
消防設備の点検・報告 業務の負担になっていませんか?

ラッキー防災では点検器具を用いた設備点検から報告書の作成、
消防等への届出まで総合的にお客様をサポートします。
ラッキー防災が選ばれる理由




消防設備の点検・報告は義務なの?
〇消防法は17条3の3で以下のように定めています
消防法17条 3の3
防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
消防設備を設置した建物については、年2回の消防設備の点検と年1回の総合点検が義務付けられています。そして特定防火対象物にあっては1年に1回、非特定防火対象物にあっては3年に1回の報告が義務付けられています。
点検は自分でやっても良いの?
消防設備の点検にあたって、一定以上の規模の建物等については消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければなりません。具体的には消防法施行令第36条2項に規定されています。
① 延べ面積が1000㎡以上の特定防火対象物
② 延べ面積が1000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定するもの
③ 特定一階段防火対象物
④ 全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設置されている防火対象物
これらに該当する建物については有資格者に点検させる必要があります。自分で点検できる建物かどうかの判断が難しい場合は、是非お問い合わせください。
自己紹介
私は、東京消防庁にて43年勤務をしておりました。予防技術資格者(消防用設備等専門員)及び消防関係の各種資格を保持しております。長年の経験を生かして、現在、消防用設備等の点検・報告、日本に住む外国人の在留資格に関する業務を主な業務として、行政書士としての活動を行っております。
保有資格
消防設備士 |
第一種消防設備点検資格者 |
第二種消防設備点検資格者 |
行政書士 |
宅地建物取引士 |
更新情報
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